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増える『離婚』、増える『うつ病』:うつ病が原因の離婚は成立するのか?

更新日:2018年12月29日
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 離婚の際、「うつ病」が問題となるケースは2点あります。①離婚に際して双方の合意が得られず、調停などの暗鬱な手続でうつ病を発症するケース。②夫婦のどちらかがうつ病にかかったことを理由に離婚を考えるケースです。
 今回は、その2つの「うつ病」について考えていきます。

法定離婚事由

 まず、離婚には「離婚事由」というものが5つ存在します(民法第770条)。それは、夫婦間の協議により離婚の合意が得られなかった場合に、この理由に当たるのであれば離婚を認める、という条件です。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
と、定められています。

うつ病になると

○夫がうつになると、:仕事が続けられなくなる・会社を辞める・性生活に支障を来す
○妻がうつになると、:家事全般が出来なくなる・性生活に支障を来す
という状態になります。日常で分担していたことを、一方の配偶者が出来なくなることにより、もう一方への生活の負担が一気に増えます。
 そしてそれは、①離婚するからうつ病、②うつ病だから離婚、の両方に通ずることなのです。

うつ病の配偶者と離婚がしたい

 配偶者がうつ病に罹ってしまったことは気の毒ですが、相手方に1人暮らし以上の負担が出てくれば、自ずと離婚を望むようになるでしょう。仕事をして家事をして看護する、というのは、あまりにも過酷です。

①離婚するからうつ病

 よくあるケースは、相手方の不倫が原因でうつ病を発症するということです。不倫により傷ついた心へ、「裏切ってしまった、不倫は許されない、離婚しよう」等と言われたら、追い打ちをかけるようなものです。
 そして離婚への準備を始めるわけですが、財産分与や子がいれば親権、不倫だとすると慰謝料等、決めなければならないことや手続が山のようにあります。
 それらに囲まれることにより、うつ病が発症、悪化していくのです。

②うつ病だから離婚

 主婦生活を送るうえで、夫からのDVやモラハラは恐ろしいものです。ここで1つお断りすると、多くの場合は夫から妻への暴力ですが、近年においては、妻から夫へのモラハラが原因で離婚するケースが増えてきているということです。
 いずれにせよ、うつ病に罹るほどのストレスにさらされているということになるので、慰謝料を請求することも出来ます。そのためには、日頃証拠をしっかり残しておきましょう。

夫婦の義務

 ここで、“夫婦の義務”について言及します。なぜなら、夫婦の義務が破綻していれば、離婚事由である「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」に該当し、離婚がスムーズに進む可能性があるためです。

同居義務

 こちらは読んで字のごとく、本質的義務として、夫婦は同居しなければなりません。但し、強制履行は出来ません。

協力義務

 共同生活を営むために、夫婦は協力しなければなりません。こちらも強制履行することは不可能です。

扶助義務

 相互の経済的な協力・援助を指します。この場合のみ、強制履行が可能です。

ガベル(木槌)

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

 判例によると、重篤な病気であれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が可能であることが分かります。先に述べた、夫婦の義務が果たせないようであれば、離婚が認められる可能性があります。
 とは言え、裁判所の基準は厳しく、特にうつ病に関しては、「回復の見込みがある」と判断され、離婚が認められない場合がほとんどです。
 そこでこれまでに離婚が認められたケースを見てみると、
・アルツハイマー病
・何らかの理由で植物状態
・アルコール・薬物中毒
・重度の身体傷害
・躁うつ病
・痴呆症
・初老期精神病
が挙げられ、離婚の理由として認められた条件は、
・今後回復の見込みがない
・正常な結婚生活を送ることが困難な状況である
・これまで離婚請求者が誠心誠意配偶者の世話をしていた
・離婚後の世話人や治療費負担者が決まっている
というものでした。

うつ病と慰謝料

 「うつ病と慰謝料」はその2側面を見る必要があります。まず初めに、うつ病に罹患したサイドから見ていきます。

うつ病患者より

 うつ病で慰謝料請求する際、離婚時の慰謝料の相場は100万~300万円程度です。
 そんな慰謝料の金額は、裁判官を納得させるような主張と、それをしっかりと立証が出来るかが大切なので、うつ病発症に至った経緯や証拠、また、医師による診断書も準備します。
 但し、慰謝料請求には時効があり、3年以内で請求権が失われます。無理のない範囲で行動してみてください。

相手方より

 次に、配偶者がうつ病になったサイドの主張です。

 「慰謝料」は、請求されたからといって必ず支払わなければならないものではありません。離婚時の慰謝料は、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被った相手方が請求出来る権利です。

 相手方サイドに具体的かつ重大な過失がなければ、「性格の不一致」というようなどちらが悪いと言い切れないような離婚原因の場合、うつ病を患った側からの請求は難しくなります。

姉妹

うつ病と親権

 程度の差こそあれ、うつ病だと親権を取るのは難しいだろうと思われがちですが、基本的には、子どもが幼い場合は、たとえうつ病を発症していても、親権は妻が持つケースが多く見受けられます。
 但し、家事が全くできず、自殺未遂を起こすなどあまりに不安定な状態では、夫に親権が認められるということもあります。

うつ病を防ぐには

 職場と違い、毎日顔を会わせなければいけない家庭内のストレスは厳しいものです。

妻のストレス

・夫がメールや電話、LINE等の連絡を欠かす
・会うと喧嘩ばかりする
・夫の両親との不仲
・夫の不倫が発覚
・自分の不貞を打ち明ける相手がいない

夫のストレス

・妻が出来過ぎていて引け目を感じる
・妻が子どもにべったりで無視をされる
・自分の居場所がない
・なんのために働いているかわからなくなる
・指示が多く、上司といるようだ

誰かに相談する

 以上のように、夫婦間のいさかいは意外と多いものです。「最近うまくいかない」「話が噛み合わない」等の違和感を抱くようであれば、少しでも早く対処し、ストレスを減らしていく必要があります。
「何度も考えているけれど答えが思い浮かばない」
「なんとなく答えはあるものの、それが正しいことなのかわからない」
「不安や恐怖に襲われ、いつも迷っている状態にある」
といった孤独なストレスサインがあれば、すぐに、必ず、誰かに相談しましょう。精神科や心療内科に行くことが望ましいですが、抵抗があるようであれば、気の置けない兄弟や友人に相談するだけでも、心のモヤは薄くなるものです。

おわりに

 日本の現代病である「うつ病」ですが、本来癒される立場である家族、特に配偶者によって病気が発症してしまうということは残念なことです。
 自分がうつ病になるのも、配偶者がうつ病になるのも、悲しいことだと言わざるを得ませんが、即離婚してひとりになる前に、うつ病に罹るのは恥ずかしいことではなく、治すには誰かの助けがいるということを認識したうえで、家族関係を極めて慎重に見極めていってください。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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