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離婚問題を弁護士に依頼するメリットや無料相談のコツなど

更新日:2024年03月26日
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離婚には弁護士が必要な場合がある?

 日本人が離婚する場合の90%近くは夫婦の話し合いによる「協議離婚」によるものなのだそうです。
 残りの10%は裁判所による話し合いの「調停離婚」や調停をしても話がつかなかった場合に行う「裁判離婚」によるものです。

 夫婦による話し合いがスムーズに済めばそのまますんなり離婚することになると思われますが、例えば話し合いの内容に疑問がある場合や裁判所で調停を行うことになった場合、そのまま一人で解決することは難しいのではないかと考えられます。

 そのような場合は離婚に強い弁護士などに相談や依頼をして話を進めていくケースもあるでしょう。
 しかし弁護士に依頼するということは高額な弁護士費用を支払わなければなりません。それでも弁護士に相談・依頼をすることによってどのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に依頼するメリット

 離婚をするにあたっては配偶者と色々な話をしなければなりません。
 主な内容としてはお金の話や子供の話になるでしょう。
 お金で言うと夫婦で財産を分け合う「財産分与」や厚生年金の記録を分け合う「年金分割」です。財産分与には現金や預貯金だけでなく不動産も含まれます。不動産については現金などと違い二つに分けることができませんのでもめる原因となりやすいのです。
 子供の話は親権や養育費です。大切な子どもを手放したくないのは多くの父親と母親に共通しているはずですので当然こちらももめる原因です。毎月支払わなければならない養育費についてもそうです。

 このように離婚の話し合いをするにあたっては多くのもめ事を起こす要素があります。
 こんな時に頼りになるのが弁護士です。

 話し合いで抱える問題の一例として
  ・何を話し合えばいいのかわからない
  ・配偶者が怖くて言いたいことが言えない
  ・思っていることが上手に伝えられない
  ・感情的になってしまい余計なことを言ってしまう
  ・お互いが主張するばかりで話が進まない
 といったことが挙げられます。

弁護士に依頼をすると自分の代理人として配偶者と話をしてくれたり、話し合いにうまく介入してくれたり、離婚そのものに関する様々なアドバイスをしてくれるだけでなく場合によっては離婚後の生活に関することまで幅広いアドバイスをしてくれます。
特に離婚調停に発展した後は、調停に必要な書類の収集や作成をしてくれるだけでなく、豊富な知識や経験を活かして交渉を進めてくれます
離婚調停では調停委員に自分の主張をいかに理解してもらうかということが重要なポイントとなります。
話がうまい配偶者があることないことを調停委員に吹き込んでこちらの立場を悪くするというケースは少なくありません。仮にそのようなことがあったとしても、弁護士が第三者の立場として冷静にこちらの主張を整理して正しく調停委員に伝えてくれるのです。

後述しますが離婚裁判まで進むと、配偶者側も弁護士を立ててくるケースがほとんどです。
そうなると弁護士対素人では勝ち目がありません。
目には目を、弁護士には弁護士です。この場合は特に離婚問題を多く扱う経験豊富な弁護士に依頼するようにした方が良いでしょう。

離婚調停の時点で弁護士に依頼するべき?

 弁護士白書によりますと、2015年の夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与は43.9%で、約半分の調停で弁護士がついているということになります。2001年には21.5%だったそうですので、十数年で倍以上の割合になっています。
 また、2016年の司法統計では離婚裁判の際に弁護士がついているケースは98%でほとんどのケースで弁護士がついていることがわかります。

 このことから調停の時点で弁護士に依頼する必要性があること、裁判には必要不可欠と言っても過言ではないことが言えます。
 「調停と裁判は別物」などと言われていますが、裁判をする際には調停記録が引き継がれます。調停の時点でつまづいてしまっていたら、裁判に影響することは明らかです。
 
 メリットの部分でもお伝えしたとおり、感情的にならず自分の主張を偽りなく正しく伝えることは調停の段階でとても重要な事なのです。その結果が裁判に影響するからといっても良いでしょう。
 そのために調停の段階で弁護士に依頼するというわけです。

弁護士に無料相談をする時のコツ

 最近では無料相談を受け付けている弁護士が多いため、相談をしてみようかと悩んでいらっしゃる方もいらっしゃると思います。
 無料相談の多くは時間が決まっており、大体30分から1時間の間です。
 この短い時間の間にたくさん相談をするためにはポイントを抑えておくことが大切です。具体的には次のようなポイントを抑えておくと良いのではないかと思います。

弁護士に聞きたい内容を優先順位をつけてメモしておく

    例)財産分与の額を把握するにはどうすればよいか
      結婚後に買った配偶者名義の不動産は財産分与に含まれるか
      子供の親権を取るにはどうしたらよいか
      養育費の額は月々いくらぐらいになりそうか
      離婚協議で話し合っておくべき内容は他にあるか など

資料を用意しておく

    例)戸籍謄本
      預金通帳や給与明細など資産や収入がわかるもの
      不動産登記謄本(登記事項証明書)
      配偶者に離婚原因(※)がある場合はそれを証明できる証拠 など

    ※離婚原因とは民法第770条に定められた以下の原因です。
・不貞行為(浮気・不倫)
・悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由(DVやモラルハラスメントなど)
     不貞行為の場合はラブホテルに入った時と出た時の写真で時間がわかるなど、肉体関係があった事がわかるもの、DVであれば医師の診断書などの証拠が必要です。集めた証拠が有効かどうかも合わせて聞いてみると良いでしょう。

離婚の弁護士費用の相場

 離婚に関わる弁護士費用の主なものについてみていきましょう。
 弁護士費用の相場についてはそれぞれ弁護士や事務所によって異なりますのであくまで目安です。

 ①相談料
  無料で相談を受けている事務所もありますが、多くが「初回無料」です。
  そのため2回目以降の相談は料金がかかると思います。
  相談料の相場は1時間当たり5,000円~1万円です。

 ②着手金
  着手金は弁護士に依頼した結果がどうだったかに関わらず支払わなければならない費用です。裁判をした結果が思うような結果出なかったとしても、弁護士が合わないから途中で依頼をやめたとしても、基本的に着手金が戻ってくることはありません。
  着手金を支払う前に、裁判の結果がどうなりそうか、弁護士が自分に合っているかどうかはよく話をしてみることが大切です。
  相場は20~40万円程度です。

 ③成功報酬
  成功報酬は依頼した事件が解決した時に支払う費用です。
  この「成功」については何をもって成功とするのかということが問題になることがあります。成功報酬の計算方法や考え方についてはあらかじめよく確認しておいた方が良いでしょう。
相場は40~60万円程度です。

 ④日当など
  裁判所に出向いた場合や、業務に必要な出張を行った場合などに弁護士に支払う「日当」や調停などの申立費用や手数料、通信費、収入印紙代、交通費、宿泊費などの「実費」なども別途請求されます。

●離婚の種類別の相場
  こちらもあくまで目安ですが、離婚の種類別に弁護士に依頼した場合の費用の相場をチェックしておきましょう。

  協議離婚の場合…~30万円
  調停離婚の場合…40万円~70万円
  裁判離婚の場合…70万円~110万円
  ※離婚そのものについての相場。他に付随する事件の依頼をしている場合はもっと高額になります。

まとめ

 離婚に関する話し合いで弁護士に依頼するケースはここ近年で非常に多くなっています。調停になった時点で半数近くの人が弁護士に依頼しています。
 弁護士費用はかなり高額ですが、それでも依頼する価値があるということがよくわかります。
 まずは一度弁護士に無料相談して、今の悩み、話し合うべき内容を聞いてみてはいかがでしょうか。必要に応じて弁護士に依頼して、自分が思う離婚を進められるようにしましょう!

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編集部

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