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養育費の決め方とは?相場や計算方法を解説

更新日:2019年06月18日
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子供がいる場合、離婚後に養育費を支払わなければならなくなる可能性があります。
 養育費の相場や、いくら支払うべきなのかを計算したことがありますか?
 相場と比べて高額すぎる養育費を請求された、相場と比べて安すぎる養育費しか支払われない…といったトラブルを避けるため、養育費について知っておきましょう!

養育費とは

 まず養育費とは、未成年の子供の養育(衣食住や学費、医療費など)をするために必要なすべての費用のことを言います。
 離婚した場合は子供を監護している親権者(権利者)側に対して、監護していない側の親(義務者)が養育費を支払います。
 養育費は民法第766条第1項によって離婚をする際に話し合うべき内容になっています。
 また、婚姻生活中は「生活保持義務」があるため夫婦が同程度の生活を保障しなければならないとされています。養育費の支払い義務は、生活保持義務に基づくものです。いくら監護していない側の親が「生活が苦しいから支払えない」といっても、子供が同程度の生活が送れる程度に生活レベルを落としてでも支払わなければならないものということになります。

養育費を決める時期と方法

 養育費は離婚をする際に決めておきましょう。
 養育費の請求自体は、子供に養育費が必要である限りいつでも請求をすることができるのですが、離婚をする際に必要ないとしてしまった場合、相手方は養育費が無い状態で生活を送っている可能性があります。
 そうなると離婚後の養育費の話し合いは難航してしまう可能性があります。
 養育費は子供のためのお金ですので、離婚をする際にきちんと決めておくことが大切です。

 養育費を決める方法
  ①話し合い
   離婚をする際には親権者を決めることになります。同時に養育費の金額や支払いについて話し合っておきましょう。
   話し合いによって決まった場合は、必ず離婚協議書などの書面にしておきましょう。また、養育費の支払いをより確実なものにするためには、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。裁判の判決と同様の効果を持ちますので、支払いが滞った場合は相手の給与などを差し押さえることができます。

 ②調停・裁判
夫婦の話し合いによって養育費が決まらなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、裁判所で調停員など第三者を交えて話し合いをします。
  調停でも話し合いがつかなかった場合は裁判に移行します。

 ③離婚後に請求する
離婚をする際には養育費を受け取る必要が無かったが、例えば働けなくなったなど事情が変わってしまい請求しなければならなくなるケースもあります。
この場合も話し合いが難しい場合は家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。
とはいえ、一度支払わなくて良かったものを支払えと言われ、離れて暮らす子供のためにそこまでしなければならないのかと、初めはしぶしぶ支払っていても次第に滞ってくることが考えられます。
また、離婚後の請求をしたくても相手方と連絡が取れなくなってしまっている可能性もあります。仮に連絡が取れたとしても、再度揉めてしまう原因になりかねません。
やはり離婚をする前にきちんと話し合いによって決めておいた方が良いと言えます。

 余談ですが、長い年月養育費を受け取っている間に状況が変わって、養育費の額が実情に合わなくなってくる可能性もあります。
 その際は話し合いによって養育費の額を変更することができます。
 話し合いに応じてくれない場合は調停や裁判になります。

養育費の算定方法

 例えば離婚慰謝料には50~500万円といった相場がありますが、養育費には具体的な相場はありません。子供の数や年齢などそれぞれの家庭により状況が異なるため、「絶対に子供一人あたりにつき〇〇円」と決めることができないからです。
赤ちゃんの間はおむつ代やミルク代、成長して小学校に行っていれば教材や文具、制服代、習い事費などがかかってきますので、養育費の義務者全員に相場金額を当てはめるのは無理があります。
 そのため、理想としては離婚をする際に夫婦で具体的に何にいくらかかって、それに対していくら養育費を支払うのかを決めておくことです。
 とは言え、何の目安も無い状態で話し合ったとしても「そんなに払わなくてはいけないの?」「本当にこんな額で良いの?」と疑問がでる可能性もありますので、その際には養育費の「算定表」を使ってみましょう。

 養育費の算定表とは、東京・大阪の裁判官の共同研究により作成されたもので、実際に家庭裁判所では参考資料として活用されています。
 算定表はこちらのURLから見ることができます。
養育費の算定表

この算定表によって、おおよその養育費の金額を把握することができます。
例えば義務者である夫が会社員で年収600万円、権利者の妻が自営業で年収300万円、子供が2人だった場合の養育費は6~8万円となります。
あくまで目安ですので、家庭の事情によってこの金額より多くなったり少なくなったりすると思いますが、話し合いの時の基準にすることができるのではないでしょうか。

夫婦の話し合いや調停によっても養育費が決まらず、裁判で養育費を決める場合は、この算定表以上の金額になることはあまりないようです。
それは算定表の金額が「これぐらいが妥当である」という額なので、それ以上の支払いを求めると養育費の支払いが滞ってしまう可能性があるからです。支払いが滞ってしまったら義務者に対して差押をしなければならなくなったり、逆に義務者から養育費の減額調停をされることになってしまいます。
このことから、話し合いによって養育費を決定する際は、養育費を継続的に安定して受け取るために無理のない範囲の金額を設定することが重要です。

算定表には婚姻費用についても記載があります。
婚姻費用とは、結婚した夫婦が共同生活を送るために必要な費用のことです。
離婚をする前に別居をしていた場合など、その期間中に支払われなかった生活費などを請求することができます。
必要に応じて婚姻費用も算定し、請求しましょう。

話がまとまらない場合は弁護士へ相談

 夫婦で話し合ってもなかなか話がつかない場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
 弁護士が持っている豊富な知識によって、話し合いを進めることができる可能性があります。
 また、養育費と同時に財産分与(夫婦共同で築き上げた財産を分け合うこと)や慰謝料についてもめている場合などは、弁護士に相談をすることはかなり有効な方法だと言えます。
 話し合いがつかない場合は調停や裁判に移行する可能性もありますので、話し合いをする中でその可能性が視野に入ってきたら、速やかに弁護士に相談することをおすすめいたします。

まとめ

 養育費を決めるのは離婚をする際にしておきましょう。
 夫婦の話し合いによって養育費が決まらない場合は調停や裁判を行うことになります。
 離婚後にも養育費の請求をすることはできますが、話し合いを進めることが難しいケースもありますし、支払いが滞る可能性が高くなります。
 養育費に具体的な相場はありませんが、養育費の金額を決める目安として、養育費の算定表があります。あくまで目安ですので、本当に必要な額は夫婦で決めるのが一番の方法です。
 養育費や財産分与など離婚のお金のトラブルは弁護士に相談しましょう。

 ここまでお読みいただきありがとうございました。

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離婚慰謝料弁護士ガイド 編集者

離婚問題に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 離婚問題でお悩みの方は是非参考にしてみてください。 また、お一人で悩まれているなら一度弁護士へのご相談を強くおすすめ致します。 今後も離婚問題に関する情報を多数発信して参ります。

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